【律令官人制】貴族と下級官人は蔭位の制により実質の世襲制となった!

律令官人制アイキャッチ 日本史

はじめに

あなたは平安時代の貴族(きぞく)が、なぜ偉い(えらい)か知っていますか?

律令制度に仕える官人には、位階という序列をもっており、貴族は五位以上の位階を持つ官人のことをいいます。

これらすべての官人のうち貴族とよばれる人はは、たったの1~2パーセントに過ぎません。

つまり貴族とは特権階級なのです。

今回の記事では、律令国家における貴族とそれk外の官人について説明していきます。

律令国家の官人について

ここでは律令国家の役人について説明します。

律令国家の役人のことを官人(かんじん)といいます。

ここでは官人の区別について説明します。

位階による官人の区別

すべての官人は、位階(いかい)を持っていることが特徴です。

位階とは、律令国家の官人を序列化する等級のことで、一番上の正一位(しょういちい)から一番下の少初位下(しょうそいげ)までの30段階ありました。

つまり律令国家の官人は、30段階の位階のうちのいずれかに該当するわけです。

そして下の図のように位階ごとに朝廷で就ける(つける)地位が決まっていました。

従三位が就ける地位は中納言(ちゅうなごん)までであり、左大臣や大納言に就くことはできません。

これを官位相当制(かんいそうとうのせい)といいます。

官位相当制については、この記事の最後に表として載せて(のせて)おきましたので、ざっとご覧ください。

さらに官人の持っている位階が、五位以上か六位以下で分かれます。

官位が五位以上ならば貴族(きぞく)といい、六位以下なら下級官人(かきゅうかんじん)といいます。

日本史の中で出てくる貴族という人たちは、位階が五位以上の官人のことで、古墳時代の氏姓制度における大夫(まえつきみ)層が占めています。

(大夫についてはこちらの記事をご覧ください)

さらに貴族のなかでも、三位以上の貴族を公卿(くぎょう)といいます。

例外はありますが、基本的に太政官の議政官(ぎせいかん)となるのは公卿です。

そして太政官の下にいる八省のトップである(かみ)や、各国の国司(こくし)なるのは、基本的に四位以下の一般貴族です。

仕事内容による官人の区別

さらに官人の区分は、仕事内容でも分けることができます。

つまり、文書事務をおこなう文官(ぶんかん)と、軍事専門に活躍する武官(ぶかん)です。

学ぶ一般人
学ぶ一般人

えっ!それならば戦争で活躍する貴族もいるってこと?貴族というと、「〜でおじゃる〜」とかいう弱々しいイメージしかなかったよ。

だるま先生
だるま先生

貴族っていうと、そういうイメージが強いよね。でも軍事専門の貴族も存在したんだ。

例えば武官の貴族の代表として、平安時代初期に東北の蝦夷(えみし)を征伐する際に活躍した、坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)がいます。

あなたは軍事専門の武官は、官位とは無縁と考えるかもしれませんが、実際はそうではありません。

戦争で活躍しても官人である以上は、中央(朝廷)に認められればどんどん位階が上がっていき貴族となることはありえます。

実際に坂上田村麻呂は蝦夷討伐の功績により、最終的に三位以上になったので、貴族どころか公卿にまで出世しました。

このように朝廷の軍事力として活躍した軍事担当の官人が武官です。

つまり文官と武官は仕事内容の違いだけであり、同じ官人であることに変わりはないわけです。

なお武官の多くは、都城の警備や天皇の護衛を担当した五衛府(ごえふ)に所属しました。

官人に必要な知識

官人には、漢文儒教道徳(じゅきょうどうとく)の知識を身につけることが必須でした。

なぜならば、漢文は律令国家が文書で命令を伝える文書行政主義であったためであり、儒教道徳は律令の基盤として儒教があったからです。

(くわしくはこちらの記事をご覧ください)

そのため中央(朝廷)には大学寮(だいがくりょう)という中央で働く官人のための養成機関が置かれました。

さらに地方には国ごとに国学(こくがく)という地方の郡司の子どものための養成機関がおかれます。

これらの官人養成機関で、漢文や儒教道徳の教養をみっちりと学んだのです。

蔭位の制で貴族が特権階級となった

このように官人について説明しましたが、重要なのは特権階級である貴族です。

律令国家における官人は約1万人いますが、その大多数は下級官人であり、貴族となれたのはたったの100〜200人ほどしかいません。

そして貴族は、一定の氏族により世襲(せしゅう)されていました。

学ぶ一般人
学ぶ一般人

でもさっき官人には漢文と儒教道徳の教養が必要っていったじゃん。教養がある人が貴族に出世するんじゃないの?

だるま先生
だるま先生

律令制の本場である中国ではそうです。でも日本ではある制度によって貴族になれる家柄が決まっていたんです。

蔭位の制について

その制度を蔭位の制(おんいのせい)といいます。

まずその蔭位の制を説明する前に、下級官人の昇進について見ていきます。

では下級官人の家に生まれたAさんの場合ですが、最下級の少初位下(しょうそいのげ)からスタートします。

そしてAさんは出世するためにがんばってがんばって位階を上げていくことになります。

しかしAさんは貴族になる五位になる前に、高齢のため下級官人のまま引退となります。

そしてAさんの息子のBさんも、最下級の少初位下から再びスタートとなります。

そしてBさんも貴族になる前に引退となります。

つまり、下級官人の氏族に生まれた大部分の人間は、代々下級官人のままループしていくことになるのです。

つぎに貴族の昇進についてみていきますが、貴族には蔭位の制が適用されます。

よって貴族の家に生まれたCさんは、ある程度高い位階からのスタートとなります。

ここが下級官人と違うところです。

Cさんはよほどの失敗がない限りは五位以上となり、貴族として引退できます。

貴族の息子ならばある程度高い地位から位階をスタートできます。

よって貴族であるCの息子のDも、ある程度高い位階から再びスタートとなります。

そしてDも貴族として引退できます。

つまり、貴族の氏族に生まれた大部分の人間は、代々貴族のままループしていくことになります。

これが蔭位の制です。

つまり蔭位の制とは、位階が五位以上(貴族)の息子、さらに三位以上(公卿)ならば息子と孫なまで、スタートから一定の位階が与えられるシステムです。

この蔭位の制によって、貴族と下級官僚の家柄の家柄ができて実質的に世襲されるようになりました。

日本の律令制で蔭位の制を適用した理由

しかし本来の官人とは、能力主義のはずです。

さきほど官僚には、漢文の知識と儒教道徳の知識が必要でありそのために勉強したと説明しました。

つまり勉強ができる頭のいい官人が、律令国家では出世できるはずなのです。

しかし実際には蔭位の制があるせいで、能力主義と世襲が混ざった状態となってしまいました。

ではなぜ日本の律令制では、蔭位の制を作って世襲制を保持しようとしたのでしょうか?

この背景には、古墳時代からの伝統的な氏族制度の序列を、律令制の位階へスライドさせたことにありました。

つまり日本では、日本古来の大夫層などの有力氏族の反発をおそれて、完全に実力主義による位階へ踏み切ることができなかったのです。

ようなさきほど説明しましたが、貴族が大夫層で占められるようになったのは、この理由からです。

貴族の特権について

における日本の律令制における貴族とは、一種の身分であり、彼らはさまざまな特権(とっけん)を持っていました。

たとえば律令国家の官人には、定期的に季禄(きろく)という給料としての布が支給されます。

しかし五位以上の貴族になると、季禄以外にも朝廷から田んぼ(位田職田)や、護衛のための従者(資人)を与えられるという特権を持っていました。

さらに貴族であれば、天皇に対する反乱などの重罪以外の罪を除いては、罪が軽くなったり、場合によっては罰せられないという特権もありました。

まとめ

  • 律令国家に仕える官人すべてが、30段階からなる位階のどれかに当てはまる。
  • もっている位階によって、就ける地位が決まっている(官位相当制
  • 五位以上の位階を持つ官人を貴族といい、貴族のなかでも三位以上の位階を持つ貴族を公卿という。
  • 官人は、仕事内容で文官武官に分かれる。
  • 貴族の子供、公卿は子供と孫は蔭位の制が適用され、ある程度高い位階からスタートできた。
  • 蔭位の制により、貴族と下級官人は世襲となり家柄が固定された。

官位相当表

こちらは、みなさんの参考にご覧ください。

ここには758年に施行された養老律令にある官位相当表を示しているものです。

なお太字は、中国の律令にはない、日本独自で定めた令外官(りょうげのかん)となっています。

公卿or貴族or下級官人官位神祇官太政官中務省他の7省衛府大宰府国司
公卿正一位太政大臣
公卿従一位太政大臣
公卿正二位左大臣・右大臣・内大臣
公卿従二位左大臣・右大臣・内大臣
公卿正三位大納言大将
公卿従三位中納言
貴族正四位上
貴族正四位下参議
貴族従四位上左大弁・右大弁
貴族従四位下中将
貴族正五位上左中弁・右中弁大輔衛門督大弐
貴族正五位下左小弁・右小弁大輔・大判事少将
貴族従五位上少輔兵衛督大国守
貴族従五位下大副少納言侍従少輔衛門佐少弐上国守
下級官人正六位上少副左弁大史・右弁大史
下級官人正六位下大丞大丞・中判事兵衛佐大監大国介・中国守
下級官人従六位上大祐少丞少丞将監少監上国介
下級官人従六位下少祐少判事衛門大尉下国守
下級官人正七位上大外記・左弁小史・右弁小史大録大録衛門少尉大典
下級官人正七位下大主鈴判事大属兵衛大尉主神大国大掾
下級官人従七位上少外記兵衛少尉大国少掾・上国掾
下級官人従七位下将曹博士
下級官人正八位上少録少主鈴少録小典医師中国掾
下級官人正八位下大史判事少属衛門大志
下級官人従八位上少史衛門少志・兵衛大志大国大目
下級官人従八位下兵衛少志大国少目・上国目
下級官人大初位上判事大令史
下級官人大初位下判事少令史中国目
下級官人少初位上下国目
下級官人少初位下
公卿ior貴族or下級官人官位神祇官太政官中務省他の7省衛府大宰府国司

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